動物虐待について

動物虐待の考え方

積極的虐待

意図的にやってはいけない行為を行う・行わせることです。例えば以下のような行為のことを指します。

殴る、蹴る等の暴力を加える / 熱湯をかける

動物同士を闘わせる等、身体に外傷が生じるまたは生じる恐れのある行為

心理的抑圧 / 恐怖を与える / 酷使 など

消極的虐待(ネグレクト)

やらなければいけない行為をやらないことです。

健康管理をしない / 必要な世話を怠る / ケガや病気の治療をせずに放置する

劣悪な環境に動物をおく など

虐待や遺棄の禁止

愛護動物を虐待すること、捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反した場合、懲役や罰金に処せられます。

愛護動物とは?

牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるその他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

改正前改正後
愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者

2年以下の懲役または
200万円以下の罰金

5年以下の懲役または
500万円以下の罰金

愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った者

100万円以下の罰金

1年以下の懲役または
100万円以下の罰金

愛護動物を遺棄した者

ネグレクトは明らかな虐待行為

虐待は、動物の心身の状態・置かれている環境によってのみ判断されるべき。ネグレクトは「やらなければならない行為をやらないこと」で、以下のような状態が当てはまります。

病気やケガを治療せず放置する。
餌が十分でなくガリガリに痩せている。
毛玉だらけで皮膚の状態が著しく悪い。
ゴミだらけ、糞尿だらけいうような不衛生な環境で飼育する。
身動きもできないような狭いケージに閉じ込める。
夏冬の厳しい天候をしのぐ場所もない状態で飼育する。
短い鎖で繋がれっぱなしで身動きが取れない。

これらはすべて明らかに虐待です。しかし、誰から見ても明らかな積極的虐待とは異なり、ネグレクトを虐待と認識できない人が多くいるのが現実です。

時には「飼い主は愛情を持って接している」「今は経済的な余裕がないだけでわざとではない」といった勝手な理屈で見逃されることもあります。しかし、動物への愛情の有無や意図的であるかどうかは関係ありません。虐待は、動物の心身の状態と置かれている環境によってのみ判断されるべきです。

どうぶつ基金は多頭飼育崩壊の救済支援を数多く行っていますが、この部分は支援と切り離して客観的に事実を捉えなければならないと考えています。

<参考>
飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例)について(平成22年2月5日環自総発第100205002号)

動物虐待や遺棄を見かけたら

速やかに地域の警察や地方自治体、動物愛護センターに連絡してください。 殺傷、殴る・蹴るなどの虐待、遺棄を見かけた場合、また、SNSなどで虐待動画や画像を発見した場合は警察へ通報してください。
近隣で餌や水を与えない・世話をしない等の不適切飼育を見かけた場合、多頭飼育崩壊が疑われる場合などは、各自治体の保健所や動物愛護センターへ通報してください。

<参考>
地方自治体動物虐待等通報窓口一覧

関連ページ
虐待や遺棄の禁止(環境省ホームページ)
愛護動物の遺棄の考え方(環境省ホームページ)
動物愛護管理法の概要(環境省ホームページ)
「動物の愛護及び管理に関する法律」全文はこちら(e-Gov)

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