無惨 環境省トゲネズミを致死!ノネコ捕獲ワナに長時間放置 

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「世界遺産を口実に、奄美や沖縄の猫を安易に殺処分しないでください!」

環境省は世界遺産登録を目指す奄美大島で、捕獲が禁止されている希少種トゲネズミを捕獲し、高温多湿、クマネズミと同室に置くという劣悪環境で長時間放置し、死亡させていたことが 8月30日、福島みずほ議員(動物愛護議連事務局長)の主催で行われた「奄美のノネコ問題院内集会」で明らかになりました。

環境省によると、つい最近、同省が行う奄美のネコ3000頭駆除、殺処分計画のために奄美大島に設置した捕獲ワナの見回り時に絶滅危惧種トゲネズミが野生哺乳類クマネズミと共に捕獲されており、トゲネズミが死亡しているのを発見した。死因については調査せずということでした。

どうぶつ基金からの警告を完全無視した結果の惨事

どうぶつ基金では、7月に奄美大島でノネコ捕獲器の設置状況を調査しました。その結果、

環境省および株式会社奄美自然環境研究センターは道路占有許可及び道路使用許可を得ずに、旧国道58号線上(瀬戸内町道網野子峠線 不法占用・不法使用の確認期間7/10-8/1 )に多数のノネコ捕獲ワナを無許可で設置して道路を占有し捕獲作業を行っていたことが明らかになりました。

どうぶつ基金が発見した捕獲ワナは、ダンプカーが行きかい砂利や砂が舞う旧国道上に炎天下放置されていました。どうぶつ基金が後日行った実証調査では捕獲ワナの室内は54度を超える高温でした。

奄美大島で設置されていた捕獲器は、激しい雨でも入り口は開けっ放しで、捕獲器半分ほどにカバーはかけられていましたが、激しい雨が吹き込み、日に1度の見回りでは、捕獲された猫はずぶぬれになって低体温になることも予想される状況です。

その反対に、暑さが厳しい日には、30分放置すれば熱中症や脱水による死亡も起こりうる状態(山口武雄獣医師)でした。

愛護動物や希少種の誤捕獲300頭

この捕獲器にはこれまでノネコ以外に飼い猫や、希少種アマミノクロウサギ、トゲネズミ、ルリカケスなどの野生動物が300頭以上も誤捕獲されています。

どうぶつ基金では、7月に環境省と鹿児島県に動物愛護法第四十四条に基づいた保護管理を求め、せめて法を順守した捕獲計画が実行できるまでの間の捕獲停止を求めてきました。

環境省は完全無視して残酷な行為を続けた末、今回の惨劇は起こりました。

動物愛護議連事務局長福島みずほ議員は、

「猫だけでなく他の動物も含め、1日1度の見回りで、水や食料が与えられない状態で、トゲネズミとクマネズミと一緒に狭い捕獲器に閉じ込め致死に至らしめた環境省の行為は、明らかに動物愛護法44条違反で、動物虐待に当たる。

そのうえ、今年、動物愛護管理法の改正が行われ、現在、環境省が違反している第四十四条第一項中「二年」を「五年」に、「二百万円」を「五百万円」に改め厳罰化される、それぐらい重い罪を犯している。

同法を順守したうえで、計画にあるように年間300~360頭のノネコを駆除することは不可能なことは明白だ。よって計画の中止を求める。」という旨の発言をされました。

現在、奄美には300台の捕獲器が24時間設置稼働されていて、それを6人の職員が2名一組で1日1回見回っています。

同法44条を順守したうえで捕獲器を設置する場合、捕獲器一器につき、最低一名の24時間監視が必要で、3交代制をとっても3名の人員が必要です。300台の捕獲器なら900人の職員が毎日必要になります。計画の2割程度しか捕獲できていない現状から鑑みて、計画通りの捕獲数を実現するにはさらに5倍 1500台の捕獲機が必要になり、毎日4500人の人員と費用が掛かります。

法を順守した捕獲を行うには1650億円が必要

現在、奄美には300台の捕獲器が24時間設置稼働されていて、それを6人の職員が2名一組で1日1回見回っています。

同法44条を順守したうえで捕獲器を設置する場合、捕獲器一器につき、最低一名の24時間監視が必要で、3交代制をとっても3名の人員が必要です。300台の捕獲器なら900人の職員が毎日必要になります。計画の2割程度しか捕獲できていない現状から鑑みて、計画通りの捕獲数を実現するにはさらに5倍 1500台の捕獲機設置が必要になり、毎日4500人の人員と費用が掛かります。

同法44条を順守して、ノネコ管理計画通りの予定捕獲数である毎月30頭のノネコ捕獲を達成するには、

人件費だけでも

4500人 x 30万円(人件費)= 13億5千万円(1か月)

13億5千万円 x 12=162億円(年間)

162億円x10年=1620億円

10年計画においては1620億円の人件費が必要です。

環境省には、1650億円もの費用をかけてもノネコ駆除が必要であることの根拠について説明を要請します。

まとめ

話し合いの後、環境省に以下の再要請と質問を行い、環境省からは早急に近日中に福島議員あてに回答するとの返事をいただきました。

1、そもそも12年間ネコ駆除無しに、アマミノクロウサギは約10倍に増えている。他の希少種も世界に誇れるほど増えている。(環境省検討会より) ノネコ駆除は不必要であることは環境省自身が明証している。血税を無駄に使い、残酷で無意味なノネコ駆除の即時中止を引き続き求める。

2、現状、私たちの駆除中止要請を無視して行われているノネコ捕獲は、猫だけでなく他の動物も含め、1日1度の見回りで、水や食料が与えられない状態で、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱、致死させている事実から、明らかに動物愛護法44条違反であり、動物虐待に当たる。環境大臣においては関係部署および請負業者らに対して法を順守した対応を要請する。

また、同法を所管する環境省が、動物虐待を続けている現状は言語道断であることから捕獲の暫定的中止を要請する。

3、ノネコ駆除中止決定までの暫定的対応として、同法44条違反にならない捕獲方法に変更することを要請する。

法順守のために最低しなければならないことは、「捕獲機稼働中は捕獲器を常時監視するために捕獲機1台につき、最低一名の職員を常在させる。現状の24時間稼働の場合は24時間の常在監視を行う」ことであり、現行職員で、対応ができる数の捕獲機の設置にとどめることを要請する。

4、ノネコの譲渡については、ノネコ駆除中止決定までの暫定的対応として、譲渡条件の緩和を求める。

5、同愛法を順守した捕獲を行うには1650億円が必要だが、1650億円もの費用をかけてもなおノネコ駆除が必要であることの根拠について合理的な説明を求める。

6、上記、2,3,4は上記1で要請しているノネコ捕獲中止までの暫定的対応として要請するもので、本要請は血税を無駄に使い、残酷で無意味なノネコ駆除の即時中止を求めるものであることを再度、申し添え、本件の早急な対応と回答を求める。

 

環境省からの回答はこちらからご確認ください。

 

参照

動物の愛護及び管理に関する法律

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する

2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。

3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。

4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの

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