どうぶつ基金は、内閣府賞勲局より、公益のために私財を寄付された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けております。どうぶつ基金が内閣府より認定を受けた2021年2月16日以降、個人の方は500万円以上、団体・企業は1,000万円以上のご寄付をいただいた場合に、紺綬褒章授与申請の対象となります。なお、あらかじめお申し出いただいた分納によるご寄付も含まれます。
個人の場合
公益のため、個人で500万円以上を認定団体に寄付した方には、以下の授与基準により、褒章(メダル)、章記、木杯が授与されます。
ご寄付の金額 | 授与されるもの |
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500万円以上 | 紺綬褒章、章記 |
1,500万円以上 2,500万円未満 | 紺綬褒章、章記、木杯第五号 |
2,500万円以上 5,000万円未満 | 紺綬褒章、章記、木杯第六号 |
5,000万円以上 | 紺綬褒章、章記、木杯第七号 |
左:紺綬褒章 中央:木杯 右:飾版(銀)、飾版(金)
※画像:内閣府ホームページより
紺綬褒章を2回以上授与される場合、2回目以降は褒章にかえて銀製の飾版が授与されます。銀飾版が5個に達したときは金飾版1個と引き換えることができます。
褒章に関する詳細は以下をご参照下さい。
https://www8.cao.go.jp/shokun/
seidogaiyo.html#hosho
遺族追賞について
遺贈等によるご寄付で、褒章条例により表彰されるべき方が亡くなっている場合は、相続人代表者の方に木杯または褒状が授与されます。相続人代表者は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹 の順位で選定されます。
ご寄付の金額 | 授与されるもの |
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500万円以上 | 紺綬褒章に係る褒状 |
1,500万円以上 2,500万円未満 | 木杯第五号 |
2,500万円以上 5,000万円未満 | 木杯第六号 |
5,000万円以上 | 木杯第七号 |
法人・団体の場合
1,000万円以上を認定団体に寄付した法人・団体には、紺綬褒章に係る褒状が授与されます。
ご寄付の金額 | 授与されるもの |
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1,000万円以上 | 紺綬褒章に係る褒状 |
申請から授与までの流れ
- 必要書類の準備
申請には、ご経歴をまとめた書類や本人確認書類などが必要となります。
ご関心をお持ちの方には、申請に必要な確認事項やお手続きに必要な書類に関するご案内をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。 - 申請書類の提出
当基金にて申請書類を作成し、環境省へ提出します。 - 審査・閣議
申請に対して審査・閣議が行われ受章が決定します。
申請書提出から褒章授与決定までの期間は数か月~1年です。 - 紺綬褒章授与
寄付者様に紺綬褒章をお受け取りいただきます。
ご注意
審査は内閣府賞勲局で行われますので、受章の確約はできかねます。審査内容、審査結果についてのご質問にもご回答できかねますのであらかじめご了承ください。
紺綬褒章に関するお問合せ
紺綬褒章制度に関するお問い合わせは、
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